これまで、戸籍証明書は全て本籍地だけでしか発行できませんでした。
 令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、戸籍謄本等の広域交付が可能となり、戸籍の証明書の請求が便利になります。
 広域交付での請求では、コンピューター化されていないもの、一部事項証明書、個人事項証明書は取得ができないようです。制度について詳しくは、法務省のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html
 便利になりましたが、戸籍謄本等の取得は手間がかかる場合があります。リチュアル行政書士事務所では、法定相続情報一覧図の作成業務等の戸籍謄本等の取得が必要となる業務を承っております。行政書士にご依頼をご検討の方は、ぜひ一度、リチュアル行政書士事務所までご相談ください。