産業廃棄物を排出するすべての事業者(管理票交付者)の方が対象です。
管理票交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、前年度(前年4月1日から3月31日まで)の報告書を作成し、4月1日から6月30日までに、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に報告をしなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用している場合は、報告書の提出は不要です。ただし、紙マニフェストを使用した場合には、その分の報告を行ってください。
リチュアル行政書士事務所では、産業廃棄物管理票交付等状況報告に関する業務を行っております。行政書士にご依頼をご検討中の方は、リチュアル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
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