令和6年12月13日、建設業法等改正法の一部が施行されました。政令の主な内容は以下のとおりです。
○ 監理技術者等の専任義務に係る合理化
(建設業法第26条第3項、建設業法施行令第28条)
工事現場に専任しなければならないこととされている監理技術者等について、情報通信技術などにより工事現場の状況の確認等ができる場合には、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事については2現場まで兼務できるようになります。
なお、営業所技術者等は、請負代金が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)の工事について1現場まで兼務できるようになります。
詳しくは国土交通省のウェブページをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00266.html
これに伴い、建設業許可の申請(届出)書の様式も一部変更となっておりますので、お気をつけください。
リチュアル行政書士事務所では、建設業許可、経営事項審査、入札参加資格申請(届出)に関する業務を行っております。ぜひ一度、ご相談ください。
