令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。これにより新たに氏名のフリガナが公証されることになります。
令和7年5月26日から遅滞なく本籍地の市区町村長から皆様に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。通知に記載されたフリガナが認識と違う場合は、必ず届出を行ってください。届出をしない場合は、令和8年5月26日以降に、この通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。(誤っている場合は必ず届出をしてください。正しい場合は届出をしなくても差し支えございません。)また、早期の戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。
なお、この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される者については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
制度について詳しくは、法務省のホームページでご確認ください。 https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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