令和8年6月1日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(以下「金属盗対策法」という)」が施行されました。

 島根県では、「金属くずの取扱いに関する条例」の規定により、金属くず商の届出をされている方で、特定金属くずの買取りを行っている方は、特定金属くず買受業にも該当します。

 金属盗対策法は、近年増加している銅線やマンホールなどの金属盗難を防止し、盗品の流通を防ぐことを目的として施行されました。盗品の換金先となり得る金属くず買受業者に対しては、特定金属くずを買い受ける場合の届出制度を設けるとともに、本人確認や取引記録の作成・保存などを義務付けることで、盗品の早期発見や流通防止を図っています。

 現在、特定金属くずには「銅」のみ定められており、例えば「銅管」「銅線」「真鍮製のもの」「古物に該当しないエアコンの室外機」などの金属くずが、特定金属くずに該当します。

 島根県内に特定金属くず買受業の営業所を設けようとする場合は、営業所の所在地を管轄する警察署安全(刑事)課(係)に届け出る必要があります。

 営業開始届出に必要な書類は、
  
 個人の場合
  ・営業開始届出書
  ・営業所平面図
  ・特定金属くずの保管場所の平面図
  ・営業所・特定金属くずの保管場所の周囲の略図
  ・住民票(本籍地記載のもの)」
 
 法人の場合
  上記に加えて、次の書類が必要です。
  ・定款
  ・登記事項証明書
  また、住民票は「代表者の住民票(本籍地記載のもの)」が必要となります。

 営業開始届出は、特定金属くず買受業を開始しようとする日の前日までに行う必要があります。また、令和8年6月1日時点で、すでに特定金属くず買受業を営んでいる方は、3か月の経過措置が設けられており、令和8年8月31日までに届出を行う必要があります。

 届出をしないで特定金属くず買受業を営んだ場合は、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

 リチュアル行政書士事務所では、古物商、金属くず商、特定金属くず買受業に関する行政手続き業務を承っておりますので、お気軽にご相談ください。