令和7年3月21日、島根県収入証紙条例を廃止する条例が制定され、令和8年4月1日から施行されます。

 島根県収入証紙については、
 ①収入証紙は、令和8年3月末日まで購入できます。
 ②収入証紙は、令和8年9月末日まで使用できます。
 ③未使用の収入証紙は、令和13年3月末日まで還付を請求できます。

 これにより、令和8年4月1日からはいろいろな方法で納付することができます。
 ①オンラインでの納付
  しまね電子申請サービスでのクレジットカード、ペイジーでの納付
 ②納付書・納入通知書での納付
  金融機関窓口、コンビニでの現金納付
 ③申請窓口での納付
  クレジットカード、コード決済、電子マネーでの納付(手続きによっては、現金納付できる場合があります。)

 なお、お隣の鳥取県では、令和3年9月末日に鳥取県収入証紙が廃止されています。未使用の鳥取県収入証紙の還付請求期間は、令和8年9月末日までです。期間が残り少なくなっておりますので、ご注意ください。

 島根県収入証紙が廃止されるのは、寂しい気もしますが、手数料納付の際にクレジットカードやコード決済が使用でき、便利になり良いのではないでしょうか。

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