令和8年4月1日から、不動産の所有者の住所や氏名・名称(以下「住所等」といいます。)の変更登記が義務化されます。不動産をお持ちの方は、必ず知っておくべき重要な制度変更です。
住所等に変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記申請をすることが義務付けられます。(令和8年4月1日の施行日より前に住所等を変更し、変更登記をしていない場合も義務化の対象となります。その場合は、令和10年3月31日までに変更登記をする必要があります。)
また、正当な理由がないのに変更登記申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。
この義務化に伴い、令和8年4月1日から「スマート変更登記」という便利なサービスが開始されます。「スマート変更登記」とは、法務局が職権で変更登記を行ってくれるサービスです。このサービスを利用するには、令和7年4月21日から始まった「検索用情報の申出」を行う必要があります。
従来は、住所等の変更登記申請は原則として、ご本人で行うか、司法書士・弁護士に依頼をして行う必要がありましたが、「スマート変更登記」を利用することで、その手間がなくなります。また、法務局が職権で変更登記を行うので、登録免許税も不要となります。
制度について詳しくは、法務省のホームページでご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html
リチュアル行政書士事務所では、許認可申請の際に登記申請が必要となる場合、司法書士事務所と連携し対応しております。登記が関係する許認可申請がございましたら、お気軽にリチュアル行政書士事務所にご相談ください。
