建設業の許可を受けた後、営業所の所在地の変更、専任技術者の変更等があった場合は変更届出を行う必要があります。また、毎事業年度(決算期)を経過したときにも変更届出を行う必要があります。つまり、毎年1度は変更届出を提出することになります。
リチュアル行政書士事務所では、建設業許可の許認可申請・届出を幅広く支援しております。行政書士に建設業許可に関する許認可申請・届出等の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、リチュアル行政書士事務所までご相談ください。
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松江市農業委員会へ提出する申請書・届出書等への押印廃止に伴う本人確認について(令和6年11月6日から)
令和6年11月6日から、松江市農業委員会へ提出する申請書・届出書等へ 続きを読む…