令和5年4月1日以降の申請から、下限面積要件が廃止されます。これによって農業に新規参入される方が増えるとよいですね。
リチュアル行政書士事務所では、農地法第3条の届出(相続)・申請業務を行っております。行政書士に農地法第3条の届出(相続)・申請の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、リチュアル行政書士事務所までご相談ください。
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松江市農業委員会へ提出する申請書・届出書等への押印廃止に伴う本人確認について(令和6年11月6日から)
令和6年11月6日から、松江市農業委員会へ提出する申請書・届出書等へ 続きを読む…