令和5年4月1日以降の申請から、下限面積要件が廃止されます。これによって農業に新規参入される方が増えるとよいですね。

リチュアル行政書士事務所では、農地法第3条の届出(相続)・申請業務を行っております。行政書士に農地法第3条の届出(相続)・申請の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、リチュアル行政書士事務所までご相談ください。