産業廃棄物を排出するすべての事業者(管理票交付者)の方が対象です。
管理票交付者は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに、前年度(3月31日以前の1年間)の報告書を作成し、4月1日から6月30日までに、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事等に報告をしなければなりません。
なお、電子マニフェストを利用している場合は、報告書の提出は不要です。ただし、紙マニフェストを使用した場合には、その分の報告を行ってください。
産業廃棄物管理票交付等状況報告はお済でしょうか?
産業廃棄物管理票交付等状況報告は、法令順守のために重要な手続きですので、 必ず報告を行ってください。
報告に関するサポートが必要な場合は、リチュアル行政書士事務所にお気軽にご相談ください。
インフォメーション
令和7・8年度の島根県などの各自治体の入札参加資格定期申請(工事・業務)について
令和6年11月1日(金曜日)から令和7・8年度(令和7年4月1日から 続きを読む…