島根県で、金属くず商を営む場合は、島根県公安委員会への届出が必要です。

 金属くず商に関する届出(許可)は、法律ではなく都道府県の条例により定められているため、届出(許可)が必要な道府県、不要な都府県があります。なお、北海道、大阪府は届出(許可)が必要で、東京都、京都府は届出(許可)が不要です。

 私どもの事務所がある中国地方では、島根県の他に広島県、岡山県、山口県で届出(許可)が必要です。中国地方では、鳥取県を除き届出(許可)が必要となります。

 金属くずについてですが、古物営業法に規定する古物ではなく、かつ、本来の用途で売買、使用しないものが金属くずとなります。

 リチュアル行政書士事務所では、金属くず商に関する届出業務を行っております。行政書士に金属くず商に関する業務の依頼をご検討中の方は、ぜひ一度、リチュアル行政書士事務所までご相談ください。